福島県居住支援協議会
 

協議会について

 

会則

第1条(名称)
 本会は、福島県耐震化・リフォーム等推進協議会(以下「協議会」という)と称する。
第2条(目的)
 協議会は、住宅・建築物の耐震化やリフォーム等の推進による安全で安心して暮らせる福島県の実現を目的とする。
第3条(事業)
 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 公平性と透明性を確保した相談対応と行政相談窓口との連携
(2) 県民、事業者、協議会会員への耐震化やリフォームに関する情報の提供
(3) 耐震化やリフォーム等に関する設計、施工に関する技術の向上と普及
(4) 地域経済や地域づくりに貢献する耐震化やリフォームに関する調査と研究
(5) 福島県耐震改修促進計画および市町村耐震改修促進計画の実現のための支援
(6) 福島県に居住し、または居住しようとする者の居住支援(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律に基づく居住支援協議会活動を含む。))
(7) その他、協議会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
 協議会の会員は、第3条の事業を実施するため、福島県内における住宅・建築物等の耐震化リフォームの推進及び本県に居住または居住しようとする者の居住支援に係わる団体で、協議会の目的に賛同して入会した次のいずれかのものとする。
(1) 事業者等の団体
(2) 金融機関
(3) 商工、経済団体
(4) 高校、大学等の研究・教育機関
(5) 消費者等の団体
(6) 地方公共団体、その他の公的団体等
第5条(事務局)
 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、一般財団法人福島県建築安全機構に置く。
第6条(入会)
 入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、承認を得なければならない。
2 会長は、入会の承認について理事会に報告しなければならない。
第7条(会費)
 会員は、総会が別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。ただし、第4条第1項第4号、第5号、第6号に規定する会員および会費の納入をしないことについて総会の議決を得たものについては、会費の納入を免除する。
2 会長は、協議会の事業を進める上で特に必要と認めるときは、理事会の議決を得て、会員のうち適当と認めるものに対し、協議会の活動に必要な経費について、負担金を求めることができる。
3 既納の会費及び負担金は、返還しない。
第8条(資格の喪失)
 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 会員である団体が解散したとき
(3) 除名されたとき
第9条(退会)
 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第10条(除名)
 会長は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、除名することができる。
(1) 協議会の名誉を傷つけ、又は協議会の目的に反する行為があったとき
(2) 会員としての義務に違反したとき
(3) 会費を2年以上滞納したとき
第11条(役員種別及び定数)
 協議会に次の役員をおく。
(1) 理事 15人以内(会長、副会長を含む。)
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長とする。
第12条(選任等)
 会長、副会長、理事及び監事は、総会において会員である団体の代表者又は代表者から委任を受けた者の中から選任する。
2 理事は、前項に定めるもののほか総会において必要があると認めるときは、団体の代表者が指名する者を選任することができる。ただし、理事総数の3分の1を超えてはならない。
3 理事又は監事は、会員である団体の申し出に基づき、理事会の決議により、理事又は監事を交替させることができる。 4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
第13条(職務)
 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、 その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき協議会の会務を執行する。
4 監事は、協議会の会務の執行及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第14条(任期)
 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第15条(報酬等)
 役員は無給とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
第16条(会議)
 会議は、総会、理事会及び事業委員会とする。
第17条(総会)
 総会は、会員である団体の代表者又は代表者から委任を受けた者(以下、この条においては「会員」という。)をもって構成する。
2 総会は、会長が招集するものとし、毎年度1回開催するほか、必要に応じて開催することができる。
3 総会は、書面によって表決する総会とすることができる。
4 議決権は、第4条の規定による会員が行使するものとする。
5 前項の規定によりその議決権を行使できない会員は、書面により又は他の会員に委任し、これを行使することができる。この場合において、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
6 書面によって表決する総会においては、表決した会員は、総会に出席したものとみなす。
7 総会は、会員の2分の1の出席をもって成立するものとする。
8 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
9 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第18条(総会の議決事項)
 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) その他協議会の運営に関する重要事項
第19条(議事録)
 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。
第20条(理事会)
 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めたときはこれを開催する。
3 理事会は、会務の執行に関する事項を審議決定する。
4 理事会の議長は、会長が行う。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その理事会において副会長の中から選出された者を議長とする。
5 理事会は、理事又は理事から委任を受けた者の過半数の出席により成立し、議事は、出席理事の過半数の同意によってこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第21条(事業委員会)
 事業委員会は、会員である団体が指名する者をもって構成する。
 ただし、特に必要な場合にあっては、会員以外の団体の者を委員にあてることができる。
2 事業委員会の委員長及び委員は、理事会の議決を経て、会長が指名する。
3 委員は、会員である団体の申し出に基づき、事業委員会の承認により、委員を交替させることができる。
4 事業委員会は、理事会より指定された事業について、当該事業の実施方針及びその他事業の推進に関する事項を審議決定するとともに、当該事業を推進する。
第22条(事業年度)
協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条(財産)
 協議会の財産は、会費、負担金、事業に伴う収入及びその他収入によりなる。
2 協議会の財産は、理事会の定めるところにより会長が管理する。
3 協議会が解散する場合の財産の処分については、総会の定めるところによる。
第24条(経費)
協議会の経費は、財産をもってあてる。
第25条(事業計画及び収支予算)
 協議会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により年度開始前に予算が成立しない場合には、成立するまでの間、前年度の予算に準じて収入・支出することができる。
3 前項による収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
第26条(事業報告及び収支決算)
 会長は、毎事業年度終了後、すみやかに事業報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を受けなければならない。
第27条(解散)
 協議会は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
第28条(守秘義務)
 会員は、協議会の活動において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
第29条(委任)
 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この規約は、設立の日から施行する。
2 協議会の設立当初において理事会が発足するまでは、設立発起人代表への入会申込書の提出をもって、入会したものとみなす。
3 協議会の設立当初の役員は、第12条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
4 協議会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第18条及び第26条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 協議会の設立初年度の事業年度は、第22条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成20年3月31日までとする。
6 この規約は、平成21年6月14日から施行する。
7 この規約は、平成24年7月13日から施行する。
8 この規約は、平成25年7月24日から施行する。