福島県居住支援協議会
 

協議会について

 

協議会概要

(福島県居住支援協議会とは)

住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携(「住宅セーフティネット法」第51条第1項)し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供を等を支援を実施する組織です。
主な活動として
・物件情報の提供、国補助制度の広報、補助物件に関する相談

構成

①地方公共団体の住宅担当部局及び自立支援、福祉サービス等担当部局
②宅地建物取引業者や賃貸住宅を管理する事業を営む者
③居住支援法人その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者

役割

居住支援に関する情報を関係者間で共有・協議した上で、
住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸の双方に対し必要な支援を実施

 

協議会の位置付け

平成十九年法律第百十二号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (抜粋)

(住宅確保要配慮者居住支援協議会)
第五十一条 地方公共団体、支援法人、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「支援協議会」という。)を組織することができる。